【3000万控除】家を売った時に税金かからない神制度!

住宅ローンが残っているかどうかは置いといて、家やマンションを売った時に入ってくるお金に税金はかからないの?と、心配している人もいると思います。

実際、わたし達の場合幸運にも買った時よりも高く売れたので「これは利益になった!」ということで、税金がかかってくるんじゃないかと心配になりました。

ちなみに家を売る時にかかる税金の種類は3つあります。

売却時に発生する3つの税金

 印紙税 
購入の申し込みの際にかわす契約証に貼る印紙代(1万~3万)

 登録免許税 
住宅ローンが残っている場合、物件の所有者を移動するときにかかる税(1,000円)

 譲渡所得税+住民税 
家を売った時に利益が出た場合にかかる税金。住んだ期間によって税率がかわる。
5年未満:40% 5年以上:20%

利益が出ずにマイナスになった場合は課税されません。

ほとんどの人が利益でることなくマイナスになると思いますが、購入する時にかかった費用を売却費から差し引いた額が利益になってない時です。たとえば、2,900万円で買ったマンションが3,200万円で売れた場合。

単純計算すると3200ー2900で、300万の利益になっていますが、購入する際にかかった仲介手数料やリフォーム代などの諸費用の合算を差し引くことができます。

【 計算方法 】
2900万円の仲介手数料→186万円
リフォーム代→150万円
例)3,200万 ー( 2,900万+336万 )=-36万円

この3つの税金を見ると、印紙税や登録免許税は少額なのでホッとしますが問題なのは譲渡所得税と住民税の税率の高さ!

500万の利益が出た場合、5年未満の居住なら200万5年以上でも100万円も税金でとられることになります。

でかい、でか過ぎる!!

しかもこの税金は売却した時に支払うのではなく、すっかり忘れ切った翌年に請求が届きます。

なので使い切ってしまわずに、税金分はちゃんととっておかなければいけません。20%~40%も税金をとるなんて酷すぎる!と、泣きたい気持ちになると思いますが、実はこの譲渡所得税と住民税に限っては支払わなくても「神制度」があるんです!

わたし達もこの神制度を利用したので、発生した税金は印紙税と登録免許税のみでした!

利益がでても税金がかからない神制度とは?

その神制度とはずばり・・・、

3000万円特別控除!!

です。

この制度を利用するとほとんどの人が、家を売って利益がでたとしても譲渡所得税と住民税が非課税になります。

しかし、この控除を利用するには以下の条件があるんです。

3000万特別控除が使える人

◆ 身内間での売買でないこと

親子や親戚内での売買だと相場価格で取引されてないんじゃないか?税金対策では?と見られるからです。

◆ マイホームであること

その家を生活の拠点としていて、仮住まいや別荘・趣味部屋用でないこと。住民票があったとしてもその証拠にはなりません。

居住している家とは別の所に住民票がある場合(実家など)は、光熱費の明細や郵便物などの証拠を提出すればOK

◆ 繰越控除など、他の特例控除などを受けていないこと

3000万特別控除を利用する時の注意点

この節税効果が絶大な3000万特別控除を利用する場合、気を付けたい点が2つあります。

1つは、この控除を利用した人は全員翌年の確定申告をすること。これをうっかり忘れると、脱税扱いになったり延滞税を課せられたりすることもあります。

【 3000万控除申告期間 】
売却した翌年の2月16日~3月16日【必要書類】
・戸籍の附票
・全部事項証明書
・売却時の書類の写し
・取得時の書類の写し
・住民票

もしこの期間中の申告を忘れてしまった場合、1カ月以内4月16日までならギリギリセーフ!税務署から目を付けられないように気を付けよう。

そしてもう1つ気を付けたいことが、この3000万控除を利用して利益が手元に残ったとします。その利益で次の家を購入するときには住宅ローンは使えません

この特別控除が使えるのが3年に1回なので、一時は賃貸などに住むなどしてから住宅ローンを組むかキャッシュで購入するかしかありません。

マンション売却にかかる税金まとめ

家を売ったときの利益に税金がかかるのでは?という不安を一気に解決してくれる、3000万特別控除。

わたし達ももちろん、この神制度を利用して税金0円でした!翌年の確定申告を忘れないようにすることと、この控除を利用できる条件や気を付けたい点だけを知っておくことが大切です。

自分の家は利益がでても非課税になるケースなのか?としっかり見極めましょう!

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