ウソだろ?!契約後まさかのキャンセル8つのケース

ようやくマンション購入したいというお客さんが現れ、不動産業者を交えての契約をし手付金を納めてもらったところでホッと一息・・・。

ここまできたら、もう安心!!

・・・・ではありません。

まさかのまさかのキャンセルだってあり得るんですよね。

売買契約を結んだ後でキャンセルが発生した場合、手付金はどうなるのか?理由は何か?流れは?などを解説したいと思います。

買主側からのキャンセル

① 契約を解除したい

契約を結んだものの後から出てきた物件の方に乗り換えたくなったり、やっぱり家自体を買うのをやめたいと思ったり、買主側都合でのキャンセルの場合は買主側は手付金を放棄して契約を破棄することができます。

条件:契約日から7日以内

② 住宅ローンが通らなかった

事前審査ではローンが通ったにもかかわらず、本審査で落ちてしまった場合。これは仕方のないことなので無条件で契約を解除しなければならない。売主側は買主側に手付金を全額返金しなけらばならない。

③ 災害で修繕がむずかしい状態になった

予想だにしていない災害等で物件が半壊・全壊などして、修繕費が莫大になると予想された場合。無条件で契約を解除し売主側は買主側に手付金を全額返金しなければならない。

④ 事故物件などの告知を知らされてなかった

自殺・他殺や特殊清掃が必要なほどの孤独死、近隣に暴力団関係の人が居住しているなどの「心理的瑕疵(しんりてきかし)」があった場合。後からわかったとしても契約解除ができます。買主側は売主側に賠償金を請求することができます。

売主側からのキャンセル

① 売却そのものを解除したい

予定していた転勤や売却する理由がなくなった場合、売主側は買主側に手付金を返金し契約を解除することができます。

条件:契約日から7日以内

② 買主側が反社会的勢力だった

暴力団員・またはそれらの関係者だったことが発覚した場合、強制的に契約を解除することができる。売主側は買主側に売買代金の20%を請求することができる。

例:3,980万円 → 796万円

③ 暴力団の活動拠点にしようとしていた

暴力団などの反社会的勢力の活動の拠点や事務所にしていた場合、売主側は買主側に売買代金の80%を請求することができる。またその後、所有権と物件を返還させることができる。

例:3,980万円 → 3,184万円

④ 契約を履行してくれない

契約後に連絡がとれない・住宅ローンの本審査を受けないなどの意図的なものが見られた場合、主側は違約金として売買代金の10%相当を買主側に請求することができる。

例:3,980万円 → 398万円

買主側が亡くなったら契約どうなる?

契約後に買主側が病気や事故で亡くなった場合、その後の契約はどうなるの?と考えたことはありませんか?

こどもや祖父母が亡くなった場合さすがに契約継続なのはわかりますが、住宅ローンを払っていくはずの夫やもしくは妻が亡くなった場合。

なんとその場合でさえも、契約を解除することはできないんです。もし大黒柱の夫が亡くなったとしたら、その相続する人がこの契約も一緒に相続することになるからです。

売主側からしてみると、なんだか申し訳ないような気持ちになりますよね。

団信に加入していればローン免除?

住宅ローンが通って、契約する際に必ずおすすめされるのが団体信用生命保険(団信)です。これに入っていれば返済中に亡くなったとしても住宅ローンが免除になるからです。

ですがこの団信は契約後すぐに適用されるわけではなく、返済が始まって90日以降の翌日から発動OKになるんです。

なので、契約途中に住宅ローンの本審査が通って所有権の引き渡しを行ったとしても保険が適用されません。

マンション売却中のキャンセルまとめ

やっと売れた後にも、少し不安が残るのが相手からのキャンセル発動。手付金を使っていいものかどうかも悩むところです。

売主側からのキャンセルはよほどの事がない以外はありえませんが、買主側からのキャンセルは色々な都合があるので所有権を移すまでは完全に安心はできないですよね。

その際、大きなお金が動くこともあるので買う側も売る側もよーく知っておくことが大切です。

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