【物件状況報告書】中古マンションの不具合さらけだす?!

売買物件の状態をすべてさらけだすのが物件状況報告書という資料。

これは売主側が買主側に経年劣化によるものや、故障状態などを詳細に説明したものです。中古物件なら必ずこの報告書が必要になってきます。

ではどんな内容を買主側に告知していくのかくわしく見ていきましょう!

売却物件告知する内容

不動産会社によって少し違いはあるかもしれませんが、おおよそ以下の項目が盛り込まれています。

雨漏り 白アリの害 壁・柱塔の亀裂や腐食
給排水の故障 火災 漏水等の被害
土壌汚染による情報 電波障害 浸水等の被害
近隣の建築計画 騒音・振動・臭気 用途変更

上記のものは物件の状態そのものに関するものですが、それ以外には物件の周辺状況や心理的影響の有無などの告知義務があるものもあります。

物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設

一般的に気になると思われる施設が周辺にあるかどうか

・ゴミ集積所
・ゴミ処理場
・暴力団や反社会的勢力の事務所や住居
・火葬場や墓地
・産業廃棄物処理施設

棟内や近隣で過去に起きた事件

・自殺
・殺傷事件や強盗
・銃器発砲事件
・住民による迷惑行為

物件についての変更予定

・管理費や修繕積立金の変更
・大規模修繕
・自治会費

だいたいこんな感じの内容が書かれた報告書にチェックをつけていき、買主側に提出しなければいけません。実際の資料がこちら↓

この報告書に売主側と買主側は目を通して署名と印鑑を押します。

ここに書かれている内容は物件のハード面なものばかりで、例えばガスのつきが悪かったり換気扇が壊れているなどのソフト面は「備考欄」に追記します。

物件状況報告書は義務?

結論からいうと、この報告書の作成は義務ではありませんが告知(説明)は義務化されています。

ですが、この報告書を作成しておらず告知のみだといろいろなトラブルが起こってしまうことが多いです。売却してから重大な故障や状況が発覚した場合は契約不適合責任に問われることがあります。

契約不適合責任とは、売主側が故意に隠していた重大な物件状況について買主側は後からでも責任を負わせることができるというもの。

2020年4月に民法改正によって新しく導入された法律で、以前は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言われていました。

時効はある?

もし物件の不具合を買主側がすぐに気づかなかったり、気づいていても追及するのがめんどくさくなったりしたとします。

その場合、時効はあるのか?

実は買主は不具合に気づいてから1年以内に追及し、5年以内に請求をし売買から10年を過ぎると時効となってしまいます。

つまり購入してから1年以上経ってしまってから「ここに不具合がある!」と言ったところで時効となってしまうわけです。

売却物件の不具合トラブルを避ける方法

1つは事前に物件状況報告書を作成しておくことです。ここに目を通し、納得したうえで双方が署名と印鑑を押すことでトラブルは避けられます。

もう1つはインスペクションをしておくこと。これはプロの一級建築士による家の状態を見てもらうものになります。

【インスペクション】築年数が古い物件は売りづらい?故障個所はどうすべき?
実際に中古マンションを売却したわたしのブログ。インスペクション受けなくても大丈夫!なワケを解説

これをしておくことで、売主側は売却してからの責任を負わされるリスクを減らすことができます。

物件状況報告書まとめ

新築物件と違い、中古物件は築年数が古くなればなるほど経年劣化が激しくなって色々な場所に不具合がでてきます。

あまりリフォームや修繕を行わないまま売却すると、売却後に「ここが潰れた」「雨漏りしだした」などの請求があり費用がかさむことになりますが、それを防ぐのがこの報告書だと思います。

家の状態を理解したうえで購入してもらうことが必須です。

頼れる不動産会社だと、そこをちゃんと上手く買主側に伝えてくれるので売主側は担当者にはすべてを話すことをおすすめします。

売ってしまえばこっちのもの、というわけにはいかないのですね!

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